会社がえさを製造し、会社の魚の養殖にそのえさを使う場合:
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2014年01月01日から08月31日:魚の養殖のためえさを出庫する際、会社がインボイスを発行し、付加価値税税率5%で付加価値税を申告・納付する。
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2014年09月01日から12月31日:会社が魚の養殖のため出庫したえさに対し付加価値税の計算・納付すが不要とである。
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2015年01月01日より:養殖のえさは付加価値税の非課税対象であるため、会社はえさの製造用の仕入の原材料に対し付加価値税を控除することができない。
付加価値税の課税活動と付加価値税の非課税活動を両方とも実施しているが、それぞれ計上することができない場合、仕入の付加価値税の償却は2013年12月31日付け通達第219/2013/TT-BTC号の第14条2項と2015年02月27日付け通達第26/2015/TT-BTC号の第1条9項に基づき実施される。